国民健康保険

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、医療の給付又は医療費等の支給をする社会保険である。国民健康保険は、主に地方公共団体が運営し、被用者(民間のサラリーマン)の健康保険とともに、日本における医療保険制度の根幹をなすものである。
制定された1938年には、農山漁村の住民を対象としていた。

被用者(民間のサラリーマン)や一般の公務員以外の地域住民を対象とし、その加入者から徴収した国民健康保険料(又は国民健康保険税)と国庫負担金等の収入によって、保険加入者が疾病、負傷、出産又は死亡したときに、保険給付を行う事業主のことを保険者という。

国民健康保険の加入者で、疾病、負傷等の保険事故が発生した場合に、保険給付として医師・歯科医師の診療・治療等を受けることができる者をいう。官庁や企業に組織化されていない国民が対象となったのは1958年であり、1961年には国民すべてが公的医療保険に加入する国民皆保険体制が整えられた。
被用者保険と異なり、専業主婦、未成年者等も、被保険者となる。
被保険者の属する世帯の世帯主は、保険料(又は国民健康保険税)を納付する義務がある。

市町村の区域内に住所を有するもので、次に該当しない者はその意思のいかんにかかわらず、全員が自動的にその市町村の国民健康保険に加入することになる(国民健康保険法第5条、第6条)。

健康保険等の職場の保険に加入している者と、その被扶養者
国民健康保険組合に加入している者と、加入者の世帯に属する者
生活保護を受けている者
自営業者を加入者の代表例とする場合が多いが実際は少数である。最近は無職者が加入者の過半数を超えている。なお、外国人登録を行い在留資格がある外国人も原則として被保険者となるが、渡航目的や在留期間などにより被保険者とならない場合がある。



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